ご高齢者等の財産管理

 

ご高齢者,知的・精神障がいがある方の財産を守り,生活をサポートします

■こんなお悩みありませんか?(現に判断能力に問題がある)

○離れて暮らす親が認知症になりました。悪徳商法に引っかからないか不安です

 

○遺産分割協議をしたいのですが,相続人の中に知的障害を持った人がいます,遺産分割できますか

 

○子供が大人になって精神障害に罹患しました。私ら両親が亡くなった後のことを考えると心配です

 

○介護施設です。認知症の施設利用者の子供さんらが財産管理でもめています。また入所費用等を払ってくれません

 

 

この場合には

成年後見制度

を利用することができます。

 

 

成年後見制度とは

判断能力が不十分な方の財産を守る人(成年後見人,保佐人,補助人)を裁判所が選任し

その成年後見人等が判断能力が不十分な方の代理人として契約をしたり

判断能力が不十分な方が締結した契約を同意したり

不利な契約を取消したりすることができる制度です。

 

 

当事務所では

家庭裁判所への選任申立のお手伝いをすることができます

または弁護士が成年後見人となることもできます

 

お気軽にご相談ください

 

 

 

■こんなお悩みありませんか?(現に判断能力に問題はないが将来の不安がある)

○夫婦水入らずで生活していますが,ふとお互い将来介護が必要になったときの財産管理のことを話したら不安になりました

 

○使うはずもない高額な健康器具など頼まれるとつい買ってしまうので,将来判断能力がなくなったときが不安

 

○アルツハイマー病と診断されました。身よりはいませんが,将来病状が悪化したとき,施設に入る手続きや亡き夫が経営していたアパートの管理が不安です

 

 

この場合には

任意後見契約

を利用することができます。

 

 

任意後見契約とは

あらかじめ,自分の判断能力が不十分なになったときに自分の代理人(任意後見人)と任意後見人にやってもらうことを契約によって決めておき

実際に判断能力が不十分になったときに委託した後見事務(生活,療養看護及び財産管理)の代理等を行ってもらうという制度です

 

 

当事務所では

任意後見契約の契約書の作成

公正証書作成のお手伝い

または弁護士が任意後見人となることもできます

 

 

お気軽にご相談ください

 

 

 

■こんなお悩みありませんか?(判断能力に問題はないが現在の不安がある)

○人を信じやすいタイプです。遠くに住む子供から振り込め詐欺などに引っかからないか毎日心配されています

 

○身体障害があり,金融機関における日常の預貯金の取引が大変

 

○子供には恵まれず夫にも先立たれました。今後施設に入る手続きやその費用の支払いをしてもらいたい。また夫が経営してきたアパートの管理も今からお願いしたい

 

 

この場合には

財産管理契約

を利用することができます。

 

 

財産管理契約とは

現在の財産上の管理に不安がある方(委任者)が

身内の方や弁護士(受任者)に対し

自己の財産の管理に関する事務の全部又は一部についての代理権をあたえて

不動産の管理等の複雑な財産管理のみを任せたり

または預貯金の管理等の単純な財産管理を任せたりする制度です。

 

 

当事務所では

財産管理契約の契約書の作成

または弁護士が財産管理人となることもできます。

 

 

さらには

見守り契約

を利用することができます。

 

 

見守り契約とは

任意後見契約を締結したが財産管理契約までは締結しない場合に

定期的に任意後見人に依頼者の安否や心身の状態及び生活の状況の確認をする制度です。

 

弁護士に見守り契約を依頼すると

一般的な見守りを超えて

日々の生活の法的な助言をすることができます。

 

 

当事務所では

見守り契約の契約書の作成

弁護士が見守り人となることもできます。

 

 

お気軽にご相談ください

 

 

 

弁護士費用

相談料

 こちらを参照してください

 

 

法定後見(成年後見人,保佐人,補助人)

  手数料
申立費用 10万円~

(注意点)金額は税別です。
家庭裁判所に成年後見人等の選任の申立をする費用です。
別途,医者による鑑定料等が必要となる場合もあります。

 

任意後見契約

  手数料
契約書作成
※1
10万円~
公正証書作成
※2
3万円~
財産管理費用
※3
毎月2万円~

 

(注意点)金額は税別です。
※1 公正証書で成年後見契約を作成する前に本人の判断の能力の程度,財産状況,後見人に託す事項を確認し,公正証書の草稿を作る費用です。
※2 公証人役場で成年後見契約公正証書を作成する弁護士費用です。別途公証人に対する費用も必要となります。
※3 弁護士に任意後見人を依頼することもできます。その場合の毎月の弁護士費用です。

 

財産管理契約

  手数料
契約書作成
※1
非定型 10万円~
公正証書にする場合 上記に3万円を加算する
財産管理費用※2
毎月2万円~

(注意点)金額は税別です。
※1 本人の判断の能力の程度,財産状況,財産管理人に託す事項を確認して契約書を作成する費用です。
※2 弁護士に財産管理を依頼することもできます。その場合の毎月の弁護士費用です。

 

見守り契約

  顧問料
見守り費用 毎月1万円~

(注意点)金額は税別です。

 

遺言書作成

  手数料
遺言書作成
定型 10万円~20万円
非定型 20万円~
公正証書にする場合 上記に3万円を加算する

(注意点)金額は税別です。

 

遺言執行

  手数料
遺言執行
基本 30万円~
遺言執行に裁判手続きを要する場合 遺言執行手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬(着手金・報酬金)を請求できる

(注意点)金額は税別です。

 

報酬金

  • 事件の解決によって得られる「経済的利益」の額を基準に算出します。
  • 例えば,金銭の支払いを求める場合はその請求する金銭の額,逆に金銭の支払いを求められている場合にはその支払いを免れる金銭の額となります。
  • 経済的利益 125万円未満 ~300万円未満 ~3000万円未満 3000万円以上
    着手金 10万円 8% 5%+9万円 3%+69万円
    報酬金 10%~30% 16%~30% 10%+18万円 6%+138万円
  • 金額は税別です。
  • 以上はあくまで基本的な基準です。個々の事案に応じて柔軟な対応をしておりますので納得するまでご相談ください。