弁護士費用

 

基準

従前,日本弁護士連合会がその基準を定めていましたが,平成16年4月1日から弁護士会の報酬基準が廃止され,それぞれの弁護士が自由に依頼者と相談して報酬を決めることができるようになりました。以下では当事務所の報酬基準をご説明します。

なお,個別の案件に関する弁護士費用は取扱業務のところを参照(クリック)してください。

 

弁護士費用の種類

種 類 内 容
相談料 弁護士に相談をして何らかのアドバイスを受けた際の費用です。初回は1時間単位の費用となります。
着手金 弁護士に事件処理を依頼した段階でお支払いただくものです。事件の結果に関係なく,つまり不成功に終わっても返還されません。なお着手金は報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんのでご注意下さい。
報酬金 弁護士の事件処理が終了し,一定の成果があった場合にお支払いただくものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ,その度合いに応じてお支払いただきますが,全く不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
手数料 当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を弁護士に依頼する場合に支払いいただくものです。
たとえば,書類(通知書,契約書,遺言など)作成,遺言執行,会社設立,登記,登録などがあります。
書面による鑑定料 書面による法律上の判断又は意見の表明の対価のことをいいます。
日 当 弁護士が事件処理のために,事務所所在地から移動することによって,時間的に拘束される際に支払われる費用のことで,出廷日当(裁判所に出廷するごとに支払われるもの)と出張日当(出張するごとに支払われるもの)があります。日当は,宿泊費や交通費とは別にお支払いただく必要があります。
実 費 事件処理のため実際に出費されるもので,裁判を起こす場合でいえば,裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代,記録謄写費用,事件によっては保証金,鑑定料などがあります。
その他,弁護士が出張する場合の交通費,宿泊費も必要になる場合があります。
顧問料 企業や個人と顧問契約を締結し,その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。

 

費用の支払方法

原則 一括払い
例外 毎月の分割払いも可能です。お気軽にご相談ください。
立替払 日本司法支援センター(法テラス)による民事法律扶助を利用して弁護士費用を立替払してもらう方法もあります。
立替払制度ですので,後日法テラスに分割で返済する必要があります。
詳しくは法テラスのウェブサイトを参照(クリック)してください。
保険会社払い 自動車保険(任意保険)の弁護士費用特約がある場合は,交通事故に関する弁護士費用(相談料,着手金,報酬金等)はかかる自動車保険の保険会社から支払ってもらうことができます。

 

相談料

こちらを参照してください

 

着手金・報酬金

  • 事件の解決によって得られる「経済的利益」の額を基準に算出します。
  • 例えば,金銭の支払いを求める場合はその請求する金銭の額,逆に金銭の支払いを求められている場合にはその支払いを免れる金銭の額となります。

    経済的利益 125万円未満 ~300万円未満 ~3000万円未満 3000万円以上
    着手金 10万円 8% 5%+9万円 3%+69万円
    報酬金 10%~30% 16%~30% 10%+18万円 6%+138万円
  • 金額は税別です。
  • 以上はあくまで基本的な基準です。個々の事案に応じて柔軟な対応をしておりますので納得するまでご相談ください。

 

 

手数料

  手数料
通知書作成
弁護士名の表示なし 1万円~3万円
弁護士名の表示あり 3万円~5万円
契約書作成
定型 3万円~10万円
非定型 10万円~20万円
公正証書にする場合 上記に3万円を加算する

(注意点)
金額は税別です。
以上はあくまで基本的な基準です。個々の事案に応じて柔軟な対応をしておりますので,納得するまでご相談ください。

 

書面による鑑定

  手数料
基本 5万円~(税別)

医療過誤の可能性があるか,過労死・過労自殺の可能性があるか,欠陥住宅の可能性があるか,先物取引被害があるかなどを調査の上書面で鑑定します。この鑑定を元に裁判をするかどうかを決めていただく場合があります。

 

 

 

以上の一般的な弁護士費用以外の費用については取扱業務ごとに記載していますのでそちらを参照してください